Q&A

行政書士について

行政書士の業務についてよくあるご質問にお答えします。

Q 弁護士さんと何が違うのでしょうか?
A
弁護士は法律相談、裁判、公証、契約書作成などの法律事務全般を行う仕事です。一方、行政書士は法律事務の中の官公署に提出する書類の作成を中心に、そのための調査や相談も含んだ仕事となっています。大きな違いとしては、行政書士は争いには介入できませんので、相続人の間でトラブルがある場合は、提携の弁護士にご紹介します。
弁護士さんと何が違うのでしょうか?
Q 司法書士さん、税理士さんとの違いは?
A
相続に関連するところでは、相続税の申告は税理士、不動産登記は司法書士となります。当行政書士の場合は、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等と提携しており、どんな分野もご紹介できます。どこに相談してよいか分からないという場合も、お問い合わせください。
Q 相談することでプライバシーが漏れたりしませんか?
A
行政書士には、「行政書士法」に定められた、顧客の秘密を守る義務があります。
(以下、行政書士法より抜粋)
  • 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
  • 第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

またプライバシーに関しては、当事務所の行政書士は「個人情報保護コンサルタント認定者」でもありプロ中のプロです。プライバシーや個人情報についてのご相談も承っております。

Q 費用や報酬金額が高そうなので不安です
A
初回60分のご相談料は無料です。また、大きい案件を扱う士業様と比較すると、個人様に対応することの多い行政書士の報酬は安価です。報酬金額、調査や相談に伴う費用などは、明確な「報酬額表」に基づいて事前にご案内いたします。当事務所は、相続手続きや相続税申告など、できるだけ安価な費用で承りますので、ご安心ください。

相続について

相続業務についてよくあるご質問にお答えします。

Q 相続に関して、当事者で合意を取った後に依頼をすれば問題ないですか?
A
合意があれば基本的には問題がない場合が多いですが、その合意内容が法的に担保されているかどうか、後のトラブルを防ぐためにも行政書士として検証させていただきます。もし問題点があればご指摘いたしますので、再度ご確認をいただいてから、進めさせていただきます。
相続に関して、当事者で合意を取った後に依頼をすれば問題ないですか?
Q 養子となった人は実親の財産を相続できませんか?
A
養子の相続は、できる場合とできない場合があります。日本の養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。普通養子縁組ですと、養子となっても実の親および実方の親族関係は一切影響をうけません。これに対して特別養子縁組の場合は、実の親および実方の血族との関係は終了します。したがって、普通養子縁組の場合は、養親との関係と実方の親との関係両方の相続ができますが、特別養子縁組の場合は、実方の親との関係の相続はできません。
Q 生命保険金は相続財産ですか?
A
生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初から受取人の財産とされますので、遺産の対象にはなりません。他の相続人の同意がなくても、保険金の請求ができます。遺産ではないので、相続放棄していてももらうことができます。受取人が相続人と指定されていても同様です。(ただし大きな金額の場合は特別受益とみなされることがあります) 一方、受取人が被相続人の場合は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることになります。相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、受け取ると単純承認とみなされます。
Q 相続財産に含まれないものは何ですか?
A
墓地、墓石、仏具などの祭祀具は、通常相続財産とは認められません。また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属する権利・義務は相続財産には含まれません。

遺言書について

遺言書作成業務についてよくあるご質問にお答えします。

Q 遺言書が複数見つかった場合、どれが有効ですか?
A
日付で判断します。古い日付の遺言は撤回されたものとされ、新しい日付の遺言書が有効となります。遺言書は被相続人の意思を尊重するため何度でも書き直しが許されています。
遺言書が複数見つかった場合、どれが有効ですか?
Q 遺言書は何歳から作れますか?
A
遺言書は、満15歳になればどなたでも作成することができます。ただし、未成年が財産に関しての遺言を行う場合は、親権者の同意が必要です。
Q テープやICレコーダーで録音した遺言は有効ですか?
A
テープやICレコーダーで録音による遺言は法的に無効であるとされています。ビデオなどの動画撮影も同様です。遺言は原則として書面によらなければなりません。録音や動画などは簡単に編集できてしまうことから、変造される可能性が高いため、有効な遺言とはみなされないのです。
Q 自筆証書遺言は検認を終えないと無効ですか?
A
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式その他の状態を確認し、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的で行う証拠保全手続きの一つです。公正証書以外の方式によって作られた遺言書はすべて検認手続きを受ける必要があります。検認は、その遺言が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。また、検認手続きが遅滞しても遺言の効力に影響はありません。