不動産業務

相続における土地活用

相続財産が不動産のみの場合

相続財産が不動産のみの場合

相続財産に現金はなく土地や建物などの不動産があるだけの場合でも、相続税を納めなくてはなりません。ほとんどの場合、相続財産である不動産を売却するということになります。

当事務所が売買まで一貫して担当

こうしたケースでは、お客さまから「不動産業さんを紹介して欲しい」というご依頼があり、安心できる不動産業者をご紹介してきましたが、当事務所では不動産業界の経験もある行政書士が土地の売買ができる資格を取得しましたので、不動産の売却、現金化まで一貫してご担当することが可能です。費用の面でもお時間の面でも短縮できるところが大きなメリットです。

土地と現金がある場合にも対応

必ず土地を売却しなければいけない方以外にも多様なパターンがあります。遺産分割において、土地と例えば現金と預金があった場合に、相続人の一人の方に、土地を全部あげたいというようなパターンの方。あるいは兄弟姉妹同士で共有でもいいから、兄弟姉妹分だけ土地を分割したいとされる方。それを売ってお金に換えたい方。このような多様なパターンでも、行政書士業務と不動産業務が結びついている場合は柔軟に対応できます。

農地転用などについて

農地転用については、さまざまな規制があります。まず「その土地をどのような目的で使用するのか」という部分で、行政の許可を得る必要があります。具体的には農地法の3条、4条、5条をきちんとご説明し、その土地がどのようなケースに当てはまるか確認したうえで、手続きを進めることになります。この手続きがきちんとできないと、売却に結びつけることができません。当事務所は、行政書士が不動産業務を担当できることで、スムーズかつベストなご対応が可能です。

不動産の名義変更について

相続に伴って発生するのが不動産の名義変更です。まず、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記申請をします。登録免許税として、現行(固定資産税評価額×2%)の収入印紙が必要です。ご参考までに、必要書類をお示しいたします。

  • 登記申請書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 戸籍謄本(出生から死亡時までのもの)
  • 被相続人の戸籍の附表又は死亡時の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺言の場合は不要)
  • 遺産分割協議書(遺言の場合は遺言書)
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の登記簿謄本または権利書
  • 相続関係説明図
不動産の名義変更について